事務局からのお知らせ

事務局からのお知らせ:「左京 元気なお店」は左京民商が運営する京都市左京区の元気なお店たちを紹介するWebページです。

事務局からのお知らせ 2026年3月17日更新

4.5知事選 住める京都 住みたい京都へ

藤井伸生
略歴 岡山県出身 69歳
 龍谷大学大学院修了
 京都華頂大学名誉教授
 京都保育団体連絡会会長

3月15日、記者会見にて政策発表がおこなわれました。前回の素案発表の後、地域をまわられ要望を集められて政策項目が2倍以上(74項目)になりました。

最も力を入れたい「4つのこと」をご紹介します。

  • @ケア労働を魅力的な仕事に高める
  • A医療費や教育等の自己負担を減らす
  • B家賃補助制度を作る
  • C中小企業を直接支援し賃上げを支える

公式ウェブサイトができました。名前で検索いただくか右のQRコードから入れます。

3.13重税反対統一行動
集会と集団申告をおこないました

3・13重税反対統一行動を3月13日(金)におこないました。

教育文化センターにて集会をし、その後、左京税務署まで行き集団申告をおこないました。近日暖かい日もありましたがこの日は寒い日となりました。無事終えることができました。

集会では、実行委員会の参加3団体の代表からの訴えと来賓の日本共産党より挨拶を頂きました。

三宅会長左京民商からは三宅良成会長が挨拶をしました(写真左)。

物価の高騰によって商売が大変厳しくなっている。そんな中戦争が始まり先行き不透明になっている。政府は戦争を武器輸出の理由づけにしようとしている。そして軍事費を増やす予算を組んでいる。この税金の使い方を変えさせなければならない。また、知事選挙にも触れられて、かつては高齢者の医療費が無料だった。知事が変わればそれに近づけるのではないか。取り組みを頑張っていこうと呼びかけられました。

京建労からは小山幸一書記長よりご挨拶されました。消費税ができて37年、インボイス制度は2年、これが建築労働者を苦しめている実態が報告されました。また、知事選挙についても藤井予定候補への期待が述べられました。

年金者組合からは山川美保執行委員長よりご挨拶されました。物価の高騰、特に食料品が大きく上がっている。しかし年金はほぼ上がらない。長い目で見ると目減りしている。女性の低年金の問題も深刻。知事選挙の関係では藤井さんは左京の支部長、力を入れていきたいと述べられました。

来賓として日本共産党からは、森下強視左京地区委員長にご挨拶いただきました。軍拡は戦争への道で許してはいけない。アメリカとイスラエルのイラン攻撃は明確な国際法違反だ。共産党は先の選挙で「タックスザリッチ(大金持ちに課税を)」を掲げてたたかった。富裕層への増税で消費税の減税をうったえて頑張っていきたいと連帯を述べられました。

連帯のメッセージが京都府知事選挙予定候補の藤井伸生さんと、日本共産党衆議院議員の辰巳孝太郎さん、同じく前衆議院の堀川あきこさん、同じく元衆議院議員の清水ただしさんから寄せられました。

岸本理事次に左京民商の岸本忠明理事から集会メッセージ(裏面に掲載)が読み上げられ集会の意義を再確認しました。(写真)

最後に左京民商の山口真一事務局長より集団申告の注意事項と今年の確定申告の変更点について報告がおこなわれました。

昨年から収受印が廃止されました。来年の確定申告書からは控さえも廃止されます。デジタル化の流れだと税務署交渉では説明されましたが、明らかな納税者へのサービスの低下です。

実行委員会の3団体で2月12日におこなった税務署交渉にも触れ、今後の運動方向を確認し合いました。

消費税減税・インボイスは廃止

無料法律相談日

日時:4月21日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室

京都法律事務所の弁護士が毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。京都法律事務所・金杉美和弁護士が相談に乗ります。

※希望される方は事務局まで予約をお願いします。

行事案内

シンポジウム 消費税減税
給付付き税額控除はどうあるべきか

日時:4月16日(木)午後1時〜3時
場所:衆議院会館・多目的会議室
(民商からzoomで参加予定)
基調報告:関野秀明さん(下関市立大学経済学部教授)
○シンポジストは次の3団体から、不公平な税制をただす会、税制新人会全国協議会、全商連
○質疑応答・フロア発言あり
★お申し込みは、民商まで

トランプ政権と「高市」大軍拡の行方
日時:4月24日(金)午後6時〜6時45分
場所:ラボール京都4階第1会議室
おどろくほどよく分かる学習会&安保京都代表者会議
◆講演・小泉親司さん(安保破棄実行委員会常任幹事)
学習会後は代表者会議がおこなわれます(午後7時〜8時)
お申込が必要です。075-874-6200



金融と「生活資金」についての制度が変わりました

中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が成立し金融庁は政令案などを発表しました。中小企業や個人融資について、返済猶予、借りかえ、新規融資などの「金融機関の努力義務」が決められ、融資が受けやすくなりました。

生活福祉資金

金融機関や公的機関に融資を断られても、最後の砦として「生活福祉資金」があります。「福祉資金」には「生業を営むための費用」も含まれていて、借り入れすることができます。また、それまで必須であった「保証人」の要件が変わり、保証人がなくても借り入れすることができるようになりました。

中小業者世帯も活用できます 生活福祉資金貸付
民商にご相談ください!

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民商の要求が実りました!
「金融円滑化法」成立!

住宅ローンも可能

金融機関に努力義務!
 ●返済猶予
 ●借りかえ
 ●新規融資

「金融円滑化法」とは…

▼金融機関に対して、中小業者が持ち込む融資要求に応じるよう要請(努力義務)

▼金融機関は、融資相談に応じる体制を整備し、申し込みへの対応状況(融資実行件数、融資を拒否した件数とその理由)を国に報告

▼国は金融機関からの報告内容を6カ月ごとに公表すること―などを盛り込み、中小業者の資金繰りを支え、住宅ローンの返済猶予を推進するなど、金融の円滑化をうながす法律です。

株式会社SFCG(旧商工ファンド)の破綻

商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商工ファンド)は2月23日、東京地方裁判所へ民事再生申し立てを行った。負債総額は3380億4000万円。

SFCG破綻と今後(全商連のサイト)

SFCG破綻についての〔Q&A〕(全商連のサイト)


左京民商のホームページ「左京元気なお店」も

左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。

のれんでお店を紹介 申込書

氏名(会員名):
屋号   :
住所   :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無  有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。

掲載の申し込みは事務局まで。


税金の支払で困っている方

納税の緩和措置を活用しましょう

1、滞納を放置しない。

申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。

2、滞納処分の執行停止(支払免除)

「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。

国保証をもらっていない人

下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。

  • (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
  • (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
  • (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
  • (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
  • (5)前各号(上記の(1)〜(4))に類する事由があったとき。

国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。

国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。


クラスタスクラブ(生協協力店会)で売上アップに挑戦しませんか

☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。

☆クラスタスクラブのサービスシステム

@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。

※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
クラスタスクラブの概要※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。


税務署から収支内訳書が届いた方はぜひお読みください

 収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
 これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
 これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
 同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
 ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
 また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
 このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。

【頻繁な提出督促】

 にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
 これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
 収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
 今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
 自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)


消費税と税金に関するお知らせビラ

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