税務調査が増える時期となりました
まずは民商にご相談ください
例年、7月頃から税務調査が多くなる時期とされています。突然、お店やお宅に税務署員が来たり、電話で調査をすると伝えられたりということが起こるかもしれません。焦らず、すぐに決めず、まずは民商にご相談ください。
◆小規模事業者への調査はほとんどが任意調査です。
調査は大きく分けて2種類あります。1つは悪質な脱税をおこなっている者に対して刑事罰を科すことを目的におこなわれる査察調査(強制調査)です。
これに対して通常おこなわれる税務調査は、調査の必要がある時に、納税者の承諾を得た上で、税務署員が納税者に質問し、納税者から任意に提出された帳簿書類を検査することができる任意調査です。調査自体を断ることはできませんが、おこなう日時や場所などは納税者と税務署側の双方で調整することができます。
◆税務署側から通知される11項目は要チェック
税務調査では納税者に11項目(右)の事前通知をすることが税務署員に義務付けられています。メモを取り、すべての項目を通知されたかチェックしましょう。任意調査でも調査をする客観的で合理的な理由が必要です。調査を受けなければならない具体的理由を明らかにさせましょう。
裏面には「税務調査についての10の心得」を掲載しています
記帳相談日
今年もすでに半分以上が経過しています。記帳は、コツコツとまめにおこなってこそ、自らの経営状況をつかむことができます。また、正しい記帳をしていると、節税に役立ち、銀行などの融資の際や役所への各種申請の際でも、有利になります。手書きの記帳からパソコン記帳までご相談に乗ります。ご相談の方は事前に予約いただきますようお願いします。消費税・インボイス制度に関する相談も受け付けています。
日時:8月5日(火)午後1時〜2時
場所:左京民商会議室
京都市不足額給付金の支給について
不足額給付金とは
昨年は定額減税(1人当たり4万円の減税)が実施され、一昨年は住民税非課税世帯に対して、10万円の給付金が実施されました。今回の給付金は、@そのいずれの恩恵も受けられなかった方や、A定額減税を受けたが4万円満額の減税が受けられなかった方が対象となります。
対象者には京都市から案内が届けられています
7月22日より案内が送付されました。(下画像)
対象者で上記@の例としては、令和6年が事業(白色)専従者や青色専従者で非課税の方、このほか所得要件を超えており扶養控除や配偶者控除が受けられないが、非課税となっている方などです。
対象者で上記Aの例としては、令和6年の収入が大幅に減った等で前年に比べて税額が低くなった方や前年よりも扶養家族が増えた方は対象となる可能性があります。
「支給のお知らせ」が届いた方は、手続きなしで印字されている口座に振り込まれます。「確認書」が届いた方は、受取口座を記入して返送する必要があります。
対象だと思うけど、お知らせが来ない方
まずは民商事務局までお尋ねください。京都市ではコールセンターを設けています。
電話番号 0120-733-022 午前9時〜午後6時(土日祝を除く)
小豆島そーめん
1.8キロ箱 2,500円
3キロ箱 4,000円
価格は昨年と同じです。
御中元用・ご自宅用にいかがですか。
無料法律相談日
日時:8月19日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室
京都法律事務所の弁護士が毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。京都法律事務所・黒澤誠司弁護士が相談に乗ります。
※希望される方は事務局まで予約をお願いします。
行事案内
中小商工業全国交流研究集会
期間:9月5日(金)〜7日(日)、9月12日(金)〜14日(日)
オンライン開催(ZOOM)
→ご希望の方は民商事務局までお申し込みください。
【全体会】
◇記念講演
「人々の暮らしと文化を支える地域の中小企業」山本篤民(日本大学教授)
◇パネルディスカッション
「小規模企業振興と自治体」
「私の経営改善」
◇基礎講座
「経営計画を事業に生かす」
【分科会】
13の多彩な分科会
※詳細は6月30日付裏面参照
琉球・沖縄における性暴力と継続する植民地主義
日時:8月10日(日)午後2時〜
場所:キャンパスプラザ京都 第4講義室(京都駅西側)
講演:高里鈴代さん
参加費:1,000円
基地があるがゆえの女たちの苦しみに連なる問題について、考え合いましょう。