[お知らせのホーム]>[No.2481 2025年6月30日号]
高すぎる国保料 減額制度の活用を京都市国保料の通知書が届けられました。昨年に比べると平均で10%もの増額と報道されています。高すぎる国保料ですが、減額制度があります。以下、2種類の減額制度についてお伝えします。 ○法定減額制度法律により低所得者に対する国保料の減額制度(法定減額)が儲けられています。昨年の所得に応じて平等割と均等割が本来の額から2割、5割、7割いずれかの減額がされます。この減額は国保料の算出の際に自動的におこなわれていますので、申請等の必要はありません。ただし、世帯内で所得金額が不明の方がおられる場合は3月下旬に京都市から所得申告を求めるお知らせが届けられています。これを提出していなかったり、提出が遅れた場合には法定減額がされない状態の通知書が届いているはずです。未提出の方は今すぐ提出しましょう。 ○条例減免京都市独自の減免制度です。国保料は昨年の所得により算出されます。廃業や経営不振などの理由により今年の所得が昨年よりも大幅に減少する見込みの場合は保険料の減額ができるかもしれません。今年の所得の見込み額の計算方法は、直近の3ヶ月分の所得(利益)を算出し、4倍にして1年分の所得見込を出し、昨年分と比較します。減額相談会をおこないますので、ぜひお越しください。 国保減額・免除相談会日時:7月1日(火) 14日(月)午後1時〜2時 7月末までの申請で今年度分全額についての減額を受けることができます。 ※今年から確定申告書控に収受印が押印されていませんが、その用紙の写しの提出で良いことが京都市に確認できています。 ■持参していただく書類 従業員・青色専従者 源泉税 計算会日時:7月8日(火) 午後1時〜2時まで ※今回は通常どおりの計算をおこないます 税制改正により今年から基礎控除や給与所得控除、扶養控除の額が引き上げられました。しかし、年の途中では従来どおりの計算方法で源泉税を算出します。年末調整の際に改正後の控除額で計算し直します。 持ち物 収支内訳書の提出を求める文書が届いています「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。また目的外利用は許されません。白色申告の方で確定申告提出時に収支内訳書を提出されなかった場合に、その催促をする文書「書類の提出について」が6月23日頃に大阪国税局業務センターからいっせいに届けられています。この制度改定が決定されるときに民商として中小業者の立場に立った運動で次の決議を引き出しています。 【1984年3月衆参大蔵委員会】 消費税の減税 インボイス制度廃止
|