[お知らせのホーム]>[No.1709 2009年6月29日号]
営業用財産放棄しなくても生活保護申請認められる!ビルの配管設備工事業を営んでいるKさんは、今年に入ってからほとんど仕事がなくなりました。 それにより、国保料や公共料金の支払もできなくなり、生活の維持が困難になりました。 Kさんは、以前より、高血圧症で診療所に通院し薬を服用していましたが、国保料の滞納で国保証もなくなり、4月からは高血圧症の薬も服用できなくなり、ある公共施設の血圧計で計ると、最低血圧160、最高血圧250にもなっていました。 「このままでは大変なことになる」との思いから、民商に相談。 早速、福祉事務所に生活保護申請を申込みました。 申請の際に福祉事務所の職員から、「従来から、自営業者の生活保護の条件として、営業用の財産(車両・機械・道具)は全て処分してもらっています」と、言われましたが、「当面は仕事が出てくる見込みがないので生活保護によって生活の維持と病気の治療もかんがえているが、近い将来、仕事があれば経済的自立も可能なので、そのときに車両や機械がなければ仕事を請けることもできなくなる」「福祉事務所としても、生活保護受給者に経済的自立を奨励しているのではないのか」と丁寧に説明したところ、「過去に前例はないが、内部で検討します」とのことになり、申請書は受理され、数日後に許可されました。 無担保・無保証人・無利子夏季貸付○最高15万円まで貸付 国保料減額・免除申請の相談会京都市から一斉に国保料の通知が届いています。 民商では高すぎる国保料値下げの運動を取り組んでいますが、少しでも負担を減らすため、今年も減免相談会を行います。 日時:7月6日(月)と8日(水)午後1時〜3時 源泉税計算会−従業員さん、青色専従者の源泉税の納期の特例(6ヵ月まとめて納付)をされている方は、7月10日までに納付しなければなりません。(税額がない方も納付書を提出) 日時:7月6日(月)8日(水)午後1時〜3時 無料法律相談日のお知らせ日時:7月7日(火)午後1時 小豆島そーめん好評です。お早めにご注文ください。 |