2008年11月20日更新
消費税なくとも財政再建は可能です
|
| 役職 | 名前 | 支部 |
|---|---|---|
| 会長 | 三宅 良成 | 洛北 |
| 副会長 | 綾部 任 | 洛北 |
| 〃 | 三隅 信幸 | 新洞・川東 |
| 〃 | 田中 靖雄 | 錦林 |
| 会計 | 西村 俊廣 | 高野 |
| 事務局長 | 近藤 英夫 | (事務局) |
| 事務局長代理 | 山口 真一 | (事務局) |
| 常任理事 | 塩田 純造 | 新洞・川東 |
| 〃 | 浜田 勢司 | 錦林 |
| 〃 | 猪倉 靖三 | 下鴨・葵 |
| 〃 | 上門 義紀 | 三錦 |
| 〃 | 西川 正 | 北白川 |
| 〃 | 伊藤 雅文 | 養正 |
| 〃 | 島 孝史 | 高野 |
| 〃 | 村山 洋介 | 山端 |
| 〃 | 渡辺 文子 | 四錦 |
| 〃 | 山田 秀雄 | 修学院 |
| 〃 | 池内 弘 | 洛北 |
| 〃 | 山本 秀幸 | 大原 |
| 〃 | 湯口 眞智子 | 婦人部 |
| 理事 | 辻本 弘史 | 新洞・川東 |
| 〃 | 内藤 明巳 | 錦林 |
| 〃 | 浅野 剛 | 下鴨・葵 |
| 〃 | 西村 寅太郎 | 三錦 |
| 〃 | 和田 茂雄 | 北白川 |
| 〃 | 澤居 三夫 | 北白川 |
| 〃 | 伊地智 勲 | 養正 |
| 〃 | 井上 清次 | 養正 |
| 〃 | 浅井 弘通 | 高野 |
| 〃 | 須山 るり子 | 山端 |
| 〃 | 榎原 すみ | 四錦 |
| 〃 | 前川 致一 | 修学院 |
| 〃 | 田中 三千男 | 洛北 |
| 〃 | 金 平雄 | 洛北 |
| 〃 | 田口 美代子 | 大原 |
| 会計監査 | 草野 暁 | 北白川 |
| 〃 | 若狭 寿一 | 下鴨・葵 |
| 相談役 | 湯口 明 | 養正 |
| 顧問 | 梅木 紀秀 | 洛北 |
とき:12月2日(火)午後1時
場所:左京民商会議室
希望される方は事務局まで予約を。
勤務条件:
毎週 水曜日と日曜日 週2日
時間 午前9時〜午後5時
仕事内容 お店番で楽な仕事です。
お問い合せ:(有)佐衛門西村石材店 電話 781-5960
左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。
氏名(会員名):
屋号 :
住所 :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無 有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。
掲載の申し込みは事務局まで。
申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。
「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。
下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。
■国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。
■国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。
☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。
☆クラスタスクラブのサービスシステム
@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。
※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。
収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。
にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)