事務局からのお知らせ

事務局からのお知らせ:「左京 元気なお店」は左京民商が運営する京都市左京区の元気なお店たちを紹介するWebページです。

事務局からのお知らせ 2024年4月23日更新

定額減税についての学習会

給与を支払っている事業所に「令和6年分所得税の定額減税のしかた」と題したパンフレットが届けられています。昨年末の税制改正で決定され、今年の6月から減税が実施されます。

従業員の給料から源泉税を差し引いておられる事業所は今年6月から減税を実施することになります。煩雑な事務が事業者に求められます。以下の日程で学習会をおこないます。

日時:5月9日(木)午後1時〜
会場:民商会議室

所得税(源泉税)の定額減税額は、限度額が3万円 X(本人+対象扶養親族数)です。従業員と生計を一にしている控除対象配偶者と扶養親族(ともに所得48万円以下)、16歳未満の年少扶養者も含まれますので把握しておく必要があります。詳しくは、4月1日号4月8日号の「のれん」に記載しています。

京都市国保加入のみなさん

健康診断の受診券が送られてきます

例年4月下旬に京都市から「特定健康診査のご案内」という封書が送付されます。その中に今年度分の健康診断の「受診券」が入っていますので、大事に保管しておいて下さい。来年の3月までに75歳以上になられる方の場合には受診券は必要ありません。

民商では毎年10月〜11月ごろに健康診断(共済加入者は無料)をおこなっています。受診券を提出されなかった場合には費用が高額になります。受診券がない場合は再発行をお願いしています(10日程度かかります)。なお、受診券は年に1度の健康診断にしか利用できません。

社会保険加入の事業所は3月下旬に健康診断の案内(緑色の封筒)が送付されています。社会保険に加入している従業員の名前と番号などが印字された「健診対象者一覧」が同封されています。ご確認ください。社会保険の本人は健康診断の際の受診券は必要ありません。社会保険の扶養家族の方の受診券は4月上旬に送付されています(黄色の封筒)。

連休中の事務所について

5月の大型連休は5月3日(金・祝)〜6日(月)までは、事務所を閉めます。(30日〜2日は通常通り開けています)

商工新聞と「のれん」(本紙)の5月6日号は休刊です。 (5月13日号を5月1日より順次配達いたします。)

※連休中、緊急の場合は、事務所に連絡していただくと事務局長の携帯電話(民商用)へ転送されます。よろしくお願いします。

介護保険料の通知書が届いています

例年、介護保険料(65歳以上の方)の通知書は4月中旬と7月中旬に送付されます。通知書には保険料、保険料の支払い方などが記されています。保険料の年度が4月〜3月であるため、今の時期に送付されていますが、昨年分の確定申告を反映した保険料になっていません(令和4年の所得で算定されています)。

7月に届く保険料の通知が正式な今年度の保険料となります。令和4年と5年で所得が大幅に変動した方は注意が必要です。例えば令和4年が5年に比べて大幅に所得が多い場合、今回届けられた介護保険料が高いままになっています。訂正された通知書が7月に届けられます。

今年は3年に1度の保険料見直し(引き上げ)の年です

介護保険料は前年の本人や家族の所得によって決定されます。まずは通知書に書かれている所得段階の欄をご確認ください。1〜14まであり数字が大きくなればなるほど保険料が高くなります。第5段階が基準額とされていますが、この金額が昨年と比べると年額で4,320円引き上げられました。(月額360円)

全商連 経営対策交流会

第7回オンライン連続講座
5月10日(金) 午後7時00分〜8時30分
商売も民商も次代へつなごう
【実践報告】 速水英城さん(=葬儀業=兵庫伊丹民商)
井上さんご家族(=建設内装業=大分民商)
※ZOOMでも参加いただけます。希望の方は民商までお尋ねください。

マイナ保険証の狙いとは?

政府・財界は、医療のデジタル化を理由に「今年の12月2日をもって現行の保険証は廃止」することを強行しようとしています。マイナ保険証の利用率は現在5%程度。このまま現行の保険証が廃止されれば多くの市民が病院にかかれなくなってしまします。(詳細は先週号の裏面)

日時:5月11日(土)午後1時30分〜3時
場所:あすかい診療所 1階
講師 中村暁さん(京都社会保障推進協議会政策委員)
左京民商も参加している左京社会保障推進協議会の主催です。
※ZOOMでも参加いただけます。希望の方は民商までお尋ねください。

無料法律相談日

日時:5月21日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室

京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は津島理恵 弁護士(予定)です。

※希望される方は事務局まで予約をお願いします。

行事案内

生かそう憲法 守ろう9条 憲法集会in京都
日時:5月3日(金・祝)午後1時〜3時30分頃
場所:円山野外音楽堂
講演:明日、となりの人に話したくなる平和の話
石川康宏さん(神戸女学院大学名誉教授)
集会後京都市役所までデモ

左京革新懇総会と講演会
日時:5月18日(土)午後2時〜 講演、午後4時〜 総会・交流
場所:京都教育文化センター101
講演:「能登半島地震から考える地震列島日本」(仮)
講師:守田敏也さん・フリーライター

京都府立植物園・北山エリアの未来に向けて
日時:5月25日(土)午後2:00〜4:30
場所:京都学・歴彩館大ホール
講演:松谷茂さん(府立植物園元園長)
「生きた植物の博物館とは」記念講演の後、これまでの運動の振り返り、これからの課題
主催:北山エリアの将来を考える会



金融と「生活資金」についての制度が変わりました

中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が成立し金融庁は政令案などを発表しました。中小企業や個人融資について、返済猶予、借りかえ、新規融資などの「金融機関の努力義務」が決められ、融資が受けやすくなりました。

生活福祉資金

金融機関や公的機関に融資を断られても、最後の砦として「生活福祉資金」があります。「福祉資金」には「生業を営むための費用」も含まれていて、借り入れすることができます。また、それまで必須であった「保証人」の要件が変わり、保証人がなくても借り入れすることができるようになりました。

中小業者世帯も活用できます 生活福祉資金貸付
民商にご相談ください!

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民商の要求が実りました!
「金融円滑化法」成立!

住宅ローンも可能

金融機関に努力義務!
 ●返済猶予
 ●借りかえ
 ●新規融資

「金融円滑化法」とは…

▼金融機関に対して、中小業者が持ち込む融資要求に応じるよう要請(努力義務)

▼金融機関は、融資相談に応じる体制を整備し、申し込みへの対応状況(融資実行件数、融資を拒否した件数とその理由)を国に報告

▼国は金融機関からの報告内容を6カ月ごとに公表すること―などを盛り込み、中小業者の資金繰りを支え、住宅ローンの返済猶予を推進するなど、金融の円滑化をうながす法律です。

株式会社SFCG(旧商工ファンド)の破綻

商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商工ファンド)は2月23日、東京地方裁判所へ民事再生申し立てを行った。負債総額は3380億4000万円。

SFCG破綻と今後(全商連のサイト)

SFCG破綻についての〔Q&A〕(全商連のサイト)


左京民商のホームページ「左京元気なお店」も

左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。

のれんでお店を紹介 申込書

氏名(会員名):
屋号   :
住所   :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無  有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。

掲載の申し込みは事務局まで。


税金の支払で困っている方

納税の緩和措置を活用しましょう

1、滞納を放置しない。

申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。

2、滞納処分の執行停止(支払免除)

「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。

国保証をもらっていない人

下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。

  • (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
  • (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
  • (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
  • (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
  • (5)前各号(上記の(1)〜(4))に類する事由があったとき。

国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。

国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。


クラスタスクラブ(生協協力店会)で売上アップに挑戦しませんか

☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。

☆クラスタスクラブのサービスシステム

@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。

※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
クラスタスクラブの概要※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。


税務署から収支内訳書が届いた方はぜひお読みください

 収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
 これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
 これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
 同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
 ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
 また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
 このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。

【頻繁な提出督促】

 にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
 これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
 収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
 今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
 自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)


消費税と税金に関するお知らせビラ

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